お申し込みのご案内(要約) 募集型企画旅行

 この旅行は株式会社チロル(以下「当社」といいます。)が主催する企画旅行であり、ご参加のお客様と当社との旅行契約は、コースごとに記載した条件と下記による他、別途お渡しする書面や当社の旅行業約款(主催旅行契約)に拠ります。

 

1.旅行のお申し込み、契約の成立

 (1) お客様との旅行契約は、申込書に所定の事項を記入し、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

 (2) 電話・郵便・FAX等でご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込金をお支払いいただきます。

旅行代金 2万円未満 2万円以上5万円以内 5万円以上
申込金 全 額 10,000円 20,000円

 (3) 申込金は旅行代金、取消料の一部に充当します。

 

2.お申し込みの条件

 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。

 コースによって参加をご遠慮いただくか、同伴者の同行を条件にお願いすることがあります。

 

3. 旅行代金のお支払いについて

 (1) 旅行代金は、書面に記載する日、若しくは記載のない場合は旅行開始日の7日前までにお支払いください。

 (2) 子供代金は、小学校在学中の児童までを対象といたします。ただし、航空機利用等の小児運賃が適用となるときは、就学前の児童にも別途料金の適用があることをご了承ください。

 

4. 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの

 (1) 含まれるもの:旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・宿泊費・食事代・観光料金・諸税等。

 (2) 含まれないもの:規定を超える超過手荷物料金・電話代・飲み物代金等の個人的諸費用。

 

5. 旅行内容の変更・旅行代金の変更

 (1) 当社は旅行契約の締結後であっても、転変地変、運送、宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令、その他当社の関与しない事由が生じた場合、理由を説明して旅行内容を変更することがあります。

 (2) 前 (1) により旅行の実施に要する費用が増減した場合、差額について旅行代金を変更することがあります。運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる旅行の場合、その人数の変更に伴い、旅行代金を変更します。

 

6. お客様による旅行契約の解除

 (1) お客様はいつでも以下の取消料を支払い、旅行契約を解除できます。

 (2) 取消料はお一人当たりの旅行代金に対し下記の料率を適用させていただきます。

旅行開始日の前日から起算して

20日前~8日前

7日前~2日前

前日

当日

旅行代金の20%

旅行代金の30%

旅行代金の40%

旅行代金の50%

旅行開始後の解除または無連絡による不参加

旅行代金の100%

・宿泊を伴う旅行においては21日前、日帰り旅行は11日前までの解除は無料です。

・観劇等一部のコースで解除に際し実費をいただくことがあります。

・旅行途中でのお客様の離脱は払い戻しの対象になりませんのでご了承ください。

 (3) 当社はお客様が第5項および第10項 (1) ①~⑦に掲げる事由により旅行契約を解除されるときは取消料をいただきません。

   ただし、第5項 (1) の場合は契約内容の重要な変更のとき、同項 (2) の場合は旅行代金が増額されたときに限ります。

 

7. 当社による旅行契約の解除

 次の場合、当社は旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

 ① 当社が予め明示した旅行参加者の条件を、お客様が満たしていなかった場合

 ② お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき

 ③ 旅行契約の際明示した旅行実施条件が成就しない恐れが大きいとき

 ④ 所定の期日までに、旅行代金をお支払いいただけなかったとき

 ⑤ 旅行者の人員が書面記載の最少人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始の14日前(日帰り旅行は4日前)までに、お客様に通知します。

 

8. 当社の責任

 (1) 当社の故意・過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があったときに限りその損害を賠償する責を負います。

 (2) 手荷物については損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があったときに限り、旅行者一人につき15万円を限度として賠償の責を負います。

 

9. 旅行中の損害の補償について

 当社は、お客様が主催旅行の参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体・または手荷物に被られた一定の損害について、所定の補償金および見舞金をお支払いいたします。

 

10. 旅程保証について

 (1) 当社は旅行内容に次に掲げる重要な変更が生じた場合、その変更の内容に応じ旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金をお支払いいたします。ただし、変更補償金の額は1旅行契約につき旅行代金の15%を限度とし、その額がお一人当たり1千円未満のときは、これをお支払いいたしません。

 ①旅行開始日または旅行終了日の変更

 ②入場する観光地または観光施設(レストランを含む)、その他旅行目的地の変更

 ③運輸機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更

 ④運輸機関の種類または会社名の変更

 ⑤宿泊機関の種類または名称の変更

 ⑥宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更

 ⑦ツアータイトル中に記載があった事項の変更

 

 (2) 旅行内容の変更が、次に掲げる事由による場合は、変更補償金をお支払いできません。

 ①天災地変

 ②戦乱

 ③暴動

 ④官公署の命令

 ⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

 ⑥当初の運航計画に拠らない運送サービスの提供

 ⑦お客様の生命と身体の安全確保のために必要な措置によるもの

 

11. 確定書面(最終日程表)の交付期日

 確定した旅行日程、主要な運送機関や宿泊施設名等を記載した確定書面は、旅行開始日の前日(旅行開始日の7日前以降にお申し込みの場合、旅行開始日)までに交付します。

 

12. 最少催行人員

 特に明記してあるものを除き15名とします。

 

13. 添乗員・ガイドの有無

 (1) 宿泊コースについては添乗員が同行、ご案内します。

 (2) 日帰りコースについては添乗員若しくは乗務員がご案内します。

 (3) ガイドは特に記載があるものについては同行いたします。

 

14. その他

 (1) 宿泊のお部屋割りは特に記載した場合を除き、原則男女別の相部屋になります。

 (2) この約款(要約)の旅行条件等は発効日を基準としております。

 

15. 基準期日

 この旅行条件は、平成25年6月1日現在を基準としております。

   以上

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